失業保険は、失業時に働きたいが職が見つからない時に生活費として支給されるお金です。
受給額は傷病手当金と同じく、月給のほぼ2/3が出ます。労働期間1年以上10年未満の方は退職日より3ヶ月後から3ヶ月間支給されます。会社都合(クビや倒産)で退職した場合は、退職後すぐに支給されます。
当然、働けない状態にある時にもらえる
傷病手当金との同時受給はできません。
なので退職後に病気や怪我で働けない時はまず傷病手当金をもらい、病気や怪我が治って働けるようになったら失業保険をもらうのが一般的です。
延長手続きをしておかないと、失業保険はもらえなくなる
この失業保険の受給申請期間は、退職してから1年間しかないため、傷病手当金1年6ヶ月を受け取った場合は、もう退職してから1年以上経っちゃってるので失業保険が受け取れなくなってしまいます。
そこで、失業保険の延長手続きをします。
これをすることにより、
受給申請期間が1年から4年にアップします。
これで、傷病手当金を1年6ヶ月もらい終えてから失業保険の受給に移行することが可能になります。
ただし、この延長手続きは、退職日翌日から30日経過後の、一ヶ月間に行って下さい(3/31に退職したら、5/1~5/31のあいだに職安に行け、ってことです)。
失業保険延長手続きに必要なもの
・シャチハタ以外の認め印
失業保険延長手続きの流れ
上記のものを持って、退職日翌日から30日経過後の、一ヶ月間にハローワークに行きます。
病気であるという証明書(傷病手当金申請書・診断書・意見書など)はいらないです。
手続き自体は簡単で、職員の方の言う通りにやるだけで15分もあれば終わります。
働けるようになったら
働ける状態になったら、まず医師に労務可能状態を証明するための証明書をもらいます。その後、ハローワークへ行き、労務可能を証明する証明書を提出した後、通常通り失業保険の手続きをします。
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