無職が国民年金の支払いを0にする方法

社会保障
記事内に広告が含まれています


この画像は、私が失業特例免除制度で、年金の支払いが全額免除になった通知書です。
とくとご覧ください。
 
 
仕事を辞めると、
 
年金
 
健康保険
 
住民税(市民税)
 
の支払いが重くのしかかってきます。
 
今回は、このうちの、
国民年金の支払いを0にする方法をお話します。
 
国民年金は、
2017年現在で一ヶ月16260円
無職で収入が0の状態でこれは非常に苦しい出費です。
 
 

世帯分離をしてから、失業特例免除制度を受ける

 
国民年金の免除には、
通常免除失業特例免除の2つがあります。
失業特例免除は、失業した月から次に7月が来るまで適用されます。
失業してすぐは失業特例免除を受けましょう。
 
国民年金の免除額計算には、本人の前年所得世帯主の前年所得配偶者の前年所得を合計して計算します。これらが多いほど免除されにくくなり、免除額も減ります。
 
なので、単身者でないなら、世帯主の前年所得、配偶者の前年所得を除外するために、世帯分離の手続きをします。これをすれば、国民年金の免除額は、本人の前年所得のみで計算されるので、免除されやすくなります。(健康保険料の計算も世帯主の所得が関わってくるので、この世帯分離をすることで減額できます)
 
失業特例免除とは、この本人の前年所得を除外する制度です。つまり、世帯分離をしてさらに失業特例免除をすれば、本人の前年所得、世帯主の前年所得、配偶者の前年所得、この3つが3つとも除外されるので、支払う国民年金額が0円になります。
 

保険料を納めることが、経済的に難しいとき
(引用)日本年金機構

 

 
 

具体的なやり方を出来るだけ簡単に説明します

 
では具体的にどのような手順で免除を受けるのかを、できるだけ簡単に説明していきます。
 
ところであなたは単身者(一人暮らし)ですか? 単身者なら世帯分離の手続きはいらないので、失業特例免除だけ受けましょう。



 
 

まず、離職票が届くまで待つ

 
辞職したら、会社から離職票が届くまで待ちます(通常2週間くらいで届きます。遅いようなら会社の総務に電話しましょう)。
 
 

離職票が来たら、市役所へ行く

 
持って行くものを言いますね。
申請必要なものは、
 
 

離職票年金手帳、顔写真つき身分証明書、シャチハタ以外の認め印、健康保険資格喪失証明書(口座引き落としの手続きをするなら、キャッシュカードと通帳)

 
 
です。
 
健康保険資格喪失証明書ってなに?(^-^)
これはですね、会社に勤めていた時に入っていた健康保険から国民健康保険に切り替える時に必要な書類です。
一般的には会社側が自動的に発行してくれますが、会社に電話して健康保険資格喪失証明書を郵送して欲しいといえば、離職票と一緒に郵送してくれます。(普通は退職してから届きます。保険の資格を喪失するのは退職日ですからね。それまでは会社がこの書類を書けませんから)
 
 

市民課で、世帯分離の手続きをする

 
顔写真つき身分証明書、シャチハタ以外の認め印を持って、市役所の市民課に行ってください。「世帯分離してーんですが?」って言いましょう。ソッコーで終わります。 え? みたいな速度で世帯分離されちゃいます。


 
 

年金課で、厚生年金から国民年金への切り替えと国民年金の失業特例免除の申請をする

 
「辞職したので厚生年金から国民年金への切り替えと、あと年金の失業特例免除申請したいんですけど」って言えば、後は向こうの人が全部やってくれます
 
待ち時間にもよりますが、30分あれば終わります。(離職票は返してくれます^-^捨てないで大事に保管してください!
 



保健課で、会社の健康保険から国民健康保険への切り替えをする

 
これも一緒にやりましょう。何度も市役所に行くのは面倒くさいですからね。
国民健康保険証が発行されます。
健康保険の減免は、自己都合退職の場合、原則できません。
 
 

後は待つだけ

 
後は審査の結果が自宅に封書のハガキが郵送されてくるのでそれを待つだけです。
郵送には2、3ヶ月ほどかかります。
それまでに年金の支払い通知とかくるかもしれませんが、全無視でいいです。
 
これだけです。簡単ですね。
とにかく必要なものさえ持っていけば、あとは市役所の職員に聞きまくればなんとでもなります。
 
 
 
で、これで失業特例全額免除の話はおわりです。
 
 
じゃあ次に免除申請に行くのはいつなの?
 
 

 
 

7月になったら、通常免除申請をするために、市役所へ行く

 
まず国民年金の免除期間は、7月~翌年6月が一周期になっているんですよ。
私の免除通知↑を見てください。6月までになっているでしょう?
なので、7月が来たら今度は、再び国民年金の免除の申請をしに行ってください。
 
(2017.7追記)
実は……!
2年目も失業特例免除ができました(やってきました!)。係の人に聞くと、離職後2回は失業特例免除を使えるようです(おいおい、前に聞いた話と違うじゃねーか^-^;)。
 
 
このときに、持っていくものは?
 
同じです。

離職票、年金手帳、顔写真つき身分証明書、シャチハタ以外の認め印

です。



 
離職票は、辞職した時のやつです。なので、捨てないで持っておいてください。
 
3年目(3回目)以降は、通常免除申請ですので、全額免除に必ずなるわけではなく、前年(申請をする前の年の1月~12月)の所得によって審査されます。(世帯分離しているはずなので、あなただけの所得で審査されます)審査の結果、全額免除1/4免除半額免除3/4免除免除なし、のどれかになります。
 
 

全額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

                               日本年金機構

 

 
 

国民年金を免除するデメリットは?

 
全額免除期間中は、全額納めていた時の1/2しか納めていないことになります。つまり将来もらえる年金が減ります。でも未納(なにも手続きしないで、納めない)だと将来もらえるの年金額が0円になるので、払えないなら絶対に免除申請はした方がいいです(免除後10年は払っていなかった年金を追納でき、追納すれば将来もらえる年金は元に戻ります)。
 
 

市役所に電話する時の注意点

 
年金のことは年金課
健康保険のことは保健課(ただし保険料の計算は、税務課)
市民税のことは税務課
世帯分離のことは市民課
 
 
に聞いてください。面倒くさいですが、
他の課のことは教えてくれません
たらい回しに見えなくもないですが、よくよく考えたらどの課の手続きも熟知してるのが当たり前っていうのが当たり前じゃないです。
お住まいの県の市役所のホームページに各課の電話番号が載っているはずです。もし載ってなければ、どこかの課にかけ、目的の課の電話番号を聞くか、取り次いでもらってください。
 
電話をかける前に、
前もってメモに「聞くことリスト」を書いておくと良いです。
 
上記の情報はすべて私が市役所と年金機構に鬼電して聞きまくり、また自分で市役所に行って実際に手続きを行った上での情報です(今回の記事を書くにあたり、重要な部分は年金機構・市役所に電話して再確認しました)。
(記事を執筆した時 2017.1)

 








 
このブログを書いているのは、こんな人↓です。

error: Content is protected !!
タイトルとURLをコピーしました