国民年金を免除するために行った世帯分離ですが、この世帯分離にはデメリットが存在します。
家族全体でみた国民健康保険の保険料が高くなる場合がある
……場合? 場合ってなんじゃ?
そう。個人によって高くなるか安くなるかは様々なのです(国民健康保険を減額するために、世帯を合併するという手段も紹介されているくらいです)。
なので、結論から申しますと、
市役所の税務課に直接聞いてください。
市役所に電話し、自分の国民健康保険証の番号を伝えた上で、世帯分離するのとしないのとどっちが国民健康保険安くなるか調べてもらえますか?
って聞くのがいちばん早いです。
世帯主が75歳以上(後期高齢者)であるかないか、世帯主の前年所得、本人の前年所得がいくらあるか、今後所得を得るか得ないか(働くか働かないか)などで、世帯分離をした方が国民健康保険が有利になるかどうかが違ってきますので、自分の家庭の状況を把握したのち、それを市役所の税務課に電話で直接聞くのがいちばんの早道です。
ちなみに私のケースでは、世帯分離をしたほうが国民健康保険上でも安く済むと言われました。(国民年金の免除でのメリットがある上に、国民健康保険でも世帯分離した方がメリットがあったのです!)
一応、以下、目安として説明いたします。
国民健康保険と世帯分離
国民健康保険の支払い請求は
世帯主に一括して届きます。
国民健康保険は
・資産割・・・加入者全員の固定資産保有状況による
・均等割・・・加入者 1人あたりいくら
・平等割・・・加入世帯 1世帯あたりいくら
で計算され、
このうちの平等割の部分が、世帯分離して一家に2世帯になると二重にかかることとなり、
一家の合計で見た総額が増える場合があります。
つまり世帯分離をすることで、
一家全体でみた保険料が高くなってしまうんですね。
しかしですね、国民健康保険には世帯の前年所得に応じての軽減制度があり、これが適用されると、家族全体で見た保険料も抑えられる場合があるんです。
国民健康保険の免除は?
国民健康保険は、会社都合での退職でしか国民年金のような免除制度はありません。
自己都合退職では免除できません(病気や災害での免除はあります)。
ただし、自己都合で無職になった場合でも、
世帯の前年所得金額の合計が一定基準以下であれば、軽減制度があります(この減免は自動的に行われます。こちらは基本何もしないでいいです。無職時には税務課から、健康保険の計算ができないため、市民税の申告書の用紙が送られてきます。それを元に税務課は国民健康保険の計算を行います)。
世帯の前年の所得金額の合計が
次の金額以内だった場合、軽減されます。
5割軽減 33万円+(世帯主を除いた被保険者数)×24万5千円
2割軽減 33万円+(被保険者数)×35万円
世帯分離をしていると、自分の前年所得だけで国民健康保険の保険料が計算されるので、確実に33万以内になります。(無職だと所得0なので)つまり7割減の減免が確実に適用されます。(前年所得を見るので、仕事辞めた翌々年から確実、です)
世帯分離していないと、当然世帯主の所得が計算に入ってくるので、世帯主が一般的な社会人として給与を得ているサラリーマンである場合、減額の対象になるのはまず無理です。
世帯分離すると軽減措置は受けられるけど平等割で(家族全体で見た金額が)高くなり、世帯分離しないと世帯主の所得があるから軽減措置を受けられない。
結局、どっちがいいの?
これが知りたいんですよね。
でもこれは個人によって変わってくるので、素直に市役所の税務課に問い合わせた方がいいです。きちんと計算して教えてくれるので安心して電話してください。
私の場合は、
世帯分離した方が安くなると言われました。
その理由に世帯主(祖父)が75歳以上で、
後期高齢者であったんですよね。
世帯主が75歳以上の場合
75歳以上の人は、国民健康保険ではなく、後期高齢者医療制度になり、後期高齢者医療制度の人は世帯ごとではなく一人一人で保険料が計算されます。つまり国民健康保険の世帯数にカウントされないので、平等割での世帯数が増えません。
でも、私が世帯分離をせずに祖父の世帯に入っていた場合、私の国民健康保険料の計算には祖父の前年所得(年金)が関係してくるので、計算上、2~7割の減免措置は受けられなくなります(と、税務課の人が教えてくれました)。
親が社会保険であり、その扶養に入れる方
私は親が扶養になぞ入れるかって言ってたので最初から選択肢になかったのですが、社会保険に加入している親などの被扶養者になれば、保険料を払う必要がなくなるので、よかったらご一考ください。
その場合はモチロン世帯分離も必要ありません。
このブログを書いているのは、こんな人↓です。