傷病手当金の受給条件は2つだけ

社会保障
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傷病手当金とは、病気や怪我で働けなくなった時に、月給の2/31年6ヶ月に渡ってもらえる制度です。
 
あなたの月給が20万円だったら、毎月13万円ほどを、1年6ヶ月に渡ってもらえます
 

 
 

傷病手当金とは?

 
傷病手当金は、仕事が原因ではない病気や怪我によって働けなくなった時、生活が困らないように健康保険から出るお金です。(仕事が原因だと、労災の対象になり、傷病手当金の対象にはなりません)
 
休職時にもらうのが一般的ですが、働けない状態であるなら、退職後も受給することが可能です。
 
この、病気かどうかの判断働けるか働けないかの判断原因が仕事上のものでないかどうかの判断は、患者であるあなたとの診察を経て、すべて医師(精神科医)が決定します
なのでこちら側の受給したいという意思だけで受給できるものではなく、医師の診断と、その上で支給申請書を送った申請先(健康保険の保険者)の決定で受給が決まります
 
 

健康保険の保険者とは?

 
傷病手当金の申請は、
健康保険の保険者に対して行います。
健康保険の保険者は、勤めている会社の規模等によって、
全国健康保険協会協会けんぽ
健康保険組合のいずれかになります。

健康保険のしくみ

 
自分がどちらに所属しているかは、健康保険証を見れば分かります。
下のような健康保険証なら
全国健康保険協会(協会けんぽ)です。

健康保険の保険者

 
 

傷病手当金の受給条件

 
受給するための条件は、たった2つだけです。
 
 

    1.仕事以外の原因で病気や怪我になり、療養中で働けないこと
     
    2.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

 
 

2について解りやすく説明します

 
3日間を連続で休み待期期間を作ります。
この休みは病欠、公休、有休、何でもいいです。
その次の休みの日から傷病手当金の支給を申請できます。
 

参考:全国健康保険協会
 
なお、受給期間中に有給などで会社から給与が出ている場合、その給料分は傷病手当金から差し引かれます。(受給額より給与が多い場合は、当然受給額は0円です)
 
 

私は鬱病で傷病手当金を受給しています

 
現在の病院におよそ1年通院した時に鬱病と診断され、その約半年後に会社を辞め、会社を辞めてから、傷病手当金の申請をしました(私は中小企業勤めだったため、保険者は、全国健康保険協会(協会けんぽ)です)。
 

 
 

退職後も傷病手当金の申請ができるの?

 
できます。
ただし、上記2つの条件にプラスして、

・会社の健康保険に12ヶ月以上連続して加入していること
・退職日(会社に在籍する最後の日)を休んでいること

必須です。

当記事は、鬱病・もしくは精神疾患の方を対象とした内容になっております。

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